2021-04-27 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第13号
それから、避難体制というところにちょっと関わることなのでお尋ねをしたいと思うんですが、今回の都市計画法改正の中で、一団地都市安全確保拠点施設の整備というようなことが書かれておりました。この施設の整備について、どのようなことがなされるのか、教えていただければと思います。
それから、避難体制というところにちょっと関わることなのでお尋ねをしたいと思うんですが、今回の都市計画法改正の中で、一団地都市安全確保拠点施設の整備というようなことが書かれておりました。この施設の整備について、どのようなことがなされるのか、教えていただければと思います。
そういう意味では、昔というか、これまでは市町村が都市計画の決定や変更をするときに都道府県知事との協議を通じて行うということであったんですが、平成十八年度の都市計画法改正におきまして知事による広域調整という項目が入りまして、知事は関係市町村から意見の聴取等を行うということができるということにしました。
○倉林明子君 二〇〇六年の都市計画法改正の際に、準工業地域は原則規制対象としても検討されていた地域だと思うんですね、郊外地ということになりますので。最も規制が、今御説明いただきましたとおり、準工業地域で一番、そういう意味でいうと、一万平米以上の店舗が件数としても多く張り付いているということだと思うんです。
この平成十八年の都市計画法改正は、平成十九年の十一月に施行されているんですが、それまでの一万平米以上の立地件数というのは、平成十六年は百七、平成十七年度は百十一、平成十八年度は九十六、平成十九年度は九十一と、全国で百件程度の立地が続いてきたわけでございますが、この都市計画法が施行された後、平成二十年度は三十一、三分の一に減ったわけです。
そういう点でいいますと、この都市計画法改正の趣旨に必ずしもそぐわない事態というのが今なお続いているのではないのか、このように思うんですが、その点についてはいかがでしょうか。
二〇〇六年の都市計画法改正は、大規模集客施設の適切な立地の確保を図るとして、大規模集客施設、床面積一万平米超が立地可能な用途地域を六つから三つへ限定することや、非線引き白地地域等では大規模集客施設は原則立地不可とする、規制強化される地域において大規模集客施設の立地を認め得る新たな地区計画制度を創設するなどを行ったわけであります。 関連してということで、最初に都市計画法について質問いたします。
○坂井大臣政務官 今のところ、十八年の都市計画法改正で求めてきたところに関しましては一定の効果がありますし、その上、今後それぞれの地域において必要があれば、面積要件の引き下げや準工業地域等での立地制限等、各地方自治体において制限を課せる都市計画手法もあるということでございますので、こういったことも含めて、地方自治体等々とも相談しながら進めていきたいと思っております。
ただいま御指摘いただきました区域区分、いわゆる線引きでございますが、これは平成十二年度末時点で三百三十八都市計画区域がございまして、そのうち、平成十二年の都市計画法改正以降、線引きを廃止した都市計画区域は九区域ございます。九つでございます。
私は何年か前、もちろん野党時代ですが、そういう趣旨の都市計画法改正案というものを国会に出したことがあります。そういうふうにして、守るべきものはしっかり守っていくという形が私は本来の都市計画の在り方だと思っています。
○吉井委員 こういうふうにして、大店法廃止以降、中心市街地から離れた周辺部あるいは郊外に巨大なショッピングセンターが出てきて、それは二〇〇六年の都市計画法改正によってもさらにふえているというのがまず事実であります。限られた特別区域で認められる以外は大型店出店は原則禁止というのが、同じ都市計画法でも、ドイツなんかの考え方ですね。
二〇〇六年の都市計画法改正の前に、中小企業四団体からまちづくりに関する要望書が出されて、この三法の抜本的見直しという提言があり、それを受けて法律改正をやったわけですが、日本共産党は、この法案を審議した国交委員会で、社民党と共同で、郊外型ショッピングセンターの立地規制というからには準工業地域も入れるようにとする修正案を出しましたが、残念ながら通りませんでした。
都市計画法改正問題について、特に都市農業にかかわる観点からお聞きしたいと思います。 現在、国土交通省として都市計画法の抜本的見直し作業が進められているというふうに聞いておりますけれども、最初に、その経緯と現状についてまず明らかにしていただきたいと思います。
今回、都市計画法改正によりまして、準都市計画区域の指定権者を市町村から都道府県に上げたため、都市計画区域外の農地においても広域的観点から準都市計画が指定できる体制になったわけでございます。これにより、以前のような大規模集客施設の立地のための農地転用が無秩序に行われるということがなくなると期待しているわけでございますが、先ほど申しましたように、都市計画法は法施行までに一年半あるわけでございます。
今回、都市計画法改正により、この大規模開発の例外が廃止されまして改善されるものでありますが、法施行までの一年半までの運用が問題となっております。この期間に数十の大規模集客施設が駆け込み開発、開店を企画しているとも聞きました。
○政府参考人(柴田高博君) 平成十四年の都市計画法改正におきましては、当時のまちづくりへの関心の高まり、まちづくり協議会やまちづくりのNPOなどの地域住民が主体となってまちづくりへの取組が活発していたという状況の中で、それまでは行政のみが行っておりました都市計画の発意というものを民間に開放することによりまして地域住民等のまちづくりに対する能動的な発言を促進し、これを都市計画として積極的に受け止めるために
そこで、質問なんですけれども、二〇〇二年の都市計画法改正でいきますと、都市計画提案制度が措置されて、そのときに都市計画の決定、変更の発意機能が地権者、NPOなどに開かれました。しかし、開発業者にはその対象にはならなかった。一体それはなぜなのかということをまずお伺いしたいと思います。
実は二〇〇〇年の都市計画法改正のときに、福島市長が衆議院か参議院かに参考人として来まして、準都市計画区域は是非活用したいと述べたんですよ。だけど、結局活用していないんです。今回は活用しやすくなるということなので、こういうのもやっぱり活用して、二重、三重に備えることが大事だと思います。
この間、当委員会でも中心市街地活性化法、また都市計画法改正の連合審査も行ってまいりました。その関係で、この大型店の立地、出店の問題につきまして、郊外について言えばいわばブレーキをかけていく、中心部にいわばアクセルをかける、そういう形で活性化を図っていこう、均衡あるまちづくりを進めていこうということが掲げられているわけであります。
また、当然のことながら、都市計画法改正と合わせまして、私ども、国土交通省関係部局とも連携しながら対応していきたいというふうに考えておるところでございます。
そこで、今般の都市計画法改正案においてこれらの欠点が十分に改善されているのかについて、まず国土交通大臣に質問します。 次に、具体的な規制の態様として、大型ショッピングセンターやシネマコンプレックスなどの床面積一万平米を超える大規模集客施設は、原則として市街化区域の商業地域、近隣商業地域等に限定され、準工業地域についての規制は大きな議論になったと聞いております。
その点で、今回の都市計画法改正の趣旨についてお伺いしたいんですが、国土交通委員会の質疑なども会議録で拝見をしていますと、今回の都市計画法の改正は、これまでの物の考え方を百八十度変えるものだと述べておられると承知をしています。何をどのように百八十度転換をしたのか、この点をお聞かせください。
これはどんな団体なのかなというのが非常に疑問でもありますし、また、平成十四年の都市計画法改正では、既に都市計画提案制度というのが創設されています。実績はどうだったのか。実績と照らして、今回の改正の見通しはどうなんでしょうか。
大規模店舗に限らず、大規模な集客施設については、今回の都市計画法改正で規制される商業地域等以外の地域において立地を行う場合には、用途地域の変更など都市計画の手続において立地の判断を行うこととなります。 この場合においては、交通渋滞や周辺環境への影響等を総合的に評価した上で、都市計画の手続を通じて、地域において適切な判断が行われるものと考えております。
郊外部の開発抑制については、今般の都市計画法改正案で適切な対応がなされているものと認識しておりますが、中心部のにぎわい回復については、中心市街地活性化法案において、内閣総理大臣を本部長とする中心市街地活性化本部を設置し、政府が一丸となって取り組むこと、さらに、内閣総理大臣の認定制度を創設し、認定を受けた基本計画に支援措置を重点化するほか、さらに、商業の活性化、都市機能の増進に関する支援策を拡充してまいります
次に、都市計画法改正法案に対する見解でございますけれども、今回の都市計画法の改正は、都市近郊部への大規模集客施設や公共公益施設の立地を抑制し、中心市街地の活性化を促すものと承知しております。
この問題は、農地法の所管が農水省、都市計画法の所管が国土交通省となっており、前回の都市計画法改正に際して、なかなか事前に省庁間の協議も難しかったとは思うんです。しかし、今後、人口が減ってきて空洞化が起きる、そういう意味で、さらに都市計画に対する権限が地方に権限移譲されていくとなったときに、この問題は全国で起こる可能性があります。
また、今申しました十二年の都市計画法改正では、都市計画決定手続、先ほど言いましたように、法律上は権利制限等の観点から最低限のものを決めておりますけれども、公共団体がその実情に応じて、その判断で、例えば縦覧期間は法律上は二週間となっておりますが、これをより長くした方がいいと思えば、条例でそういうことができるということもあえて法律上規定しております。
なお、都道府県が都市計画を決定する際には、従来より関係市町村の意見を聴くこととされておりますけれども、さらに、これに加えまして、平成十二年の都市計画法改正におきまして、市町村は都道府県に対し、都道府県が定める都市計画の案の内容となるべき事項、例えば三大都市圏におきます用途地域がこれに該当しますが、その内容となるべき事項を市町村から都道府県に申出をすることができるように措置したところであります。